最近はポータブル型の集塵機・バグフィルターはどこの工場でも1台や2台みうけられます。大変便利ですし、性能も悪くはありません。しかし使い方をあやまると逆効果、それどころか規則違反で監督署から改善命令が出されてしまいます。局排に関する規則は次の四つです。
・有機溶剤中毒予防規則
・鉛中毒予防規則
・特定化学物質等障害予防規則
・粉じん障害防止規則
これら規則の共通的項目の一つに「局排の排気口は屋外に設けること」というのがあります。これは衛生的見地から定められたものですが、ポータブル型集塵機・バグフィルターの場合は屋外に出すのを忘れがちですから気をつけて下さい。しかし一つだけ例外があります。粉じん則で、研磨機に使用する場合だけ、そのままでもよいことになっています。これは実状として工具研磨室などで広い工場の中央部、しかも上にクレーンが通っているような所では排気筒をつけることができないからです。つまりシブシブ規則の方が現実の方へゆずった形になっているわけです。この場合でもできれば屋外に排気を逃したいものです。